BlockBeatsのニュースによると、9月30日、米国SECは9月1日に1970年代末以来初となる重要な譲渡代理人規則の更新を提案し、証券発行および株式譲渡におけるブロックチェーン技術の使用を譲渡代理機関が検討することを明確に含めた。これはトークン化の全面的な承認ではなく、証券登録におけるブロックチェーンの役割を認めるものである。
所有権データがトークンラッピング、特別目的会社、証券会社の内部台帳、および譲渡代理機関のオフチェーンデータベースにそれぞれ存在する場合、市場は1960年代の「書類危機」を再現する可能性がある。彼は、トークン自体が証券の公式登録記録となるべきであり、単にオフチェーン証券のデジタルラッピングとしてのみ機能すべきではないと考えている。
FairmintはSECに対し、申請書類でネイティブなオンチェーン登録と第三者のラッピングモデルを区別することを要求し、デジタルアイデンティティ、暗号化資格情報、ウォレットなどの現代的な識別方法の使用を許可し、スマートコントラクトによるコンプライアンス制限の執行を認めるよう提案している。パブリックブロックチェーンは公式記録となり得るが、ウォレットアドレスは規制された譲渡代理機関に取って代わることはできない。