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中国国家発展改革委員会は『対外投資管理弁法』の改正を計画しており、住民個人の海外投資に対して届出制管理を実施する。

BlockBeats ニュース、8月24日、財新網の報道によると、国家発展改革委員会は『対外投資管理弁法(改正意見募集稿)』を発表し、社会からの意見を公募している。期間は2026年8月21日から9月20日まで。


『意見募集稿』は投資家の範囲を企業から国内企業、その他の組織、および個人住民に拡大し、投資家が海外で再投資を行う場合も対外投資に該当することを明確にしている。対外投資監督管理の部分では、対外投資の分類と監督管理の役割分担、審査・認可および届出の手続き、期限などの事項について、投資家は対外投資を実施する前に、対外投資の審査・認可文書または届出通知書を取得しなければならない。新たに投資家として組み込まれた個人住民については、審査・認可機関は国家発展改革委員会であり、届出機関は戸籍所在地または常居所のある省級発展改革部門である。

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