BlockBeatsのニュースによると、9月17日、SEC委員長のPaul Atkins氏は委員会が承認した「イノベーション免除」について声明を発表した。同氏は、1週間余り前に議会が「CLARITY法案」を進められなかったため、SECは本日、法定権限の範囲内で重要な措置を講じ、特定のトークン化株式のオンチェーン取引を促進することで、米国資本市場をデジタル時代に導くと指摘した。
この命令は「取引所法」第36(a)(1)条に基づき、2種類の一時的かつ条件付きの免除を付与する。第一に「トークン化証券取引所」(TSV)を取引所法上の「取引所」の定義から免除し、第二に特定の流動性提供者(「規制対象会社」)を「ディーラー」の定義から免除するものである。Atkins氏は、連邦証券法の反詐欺および反操作条項は、これらの市場におけるすべての証券活動に完全に適用され、例外はないと強調した。
この免除には複数の投資者保護条件が付されている。TSVは米国主体であり、OFACの制裁コンプライアンスを遵守しなければならない。許可制の参入基準を設定し、特定の参加者のみが取引できるようにしなければならない。合成商品の使用は禁止され、トークン化されたNMS「全国市場システム」株式は、原株式の発行者またはその代理人によってトークン化されるか、発行者と関連のない第三者によってトークン化されなければならず、保有者は従来の証券と同じ権利(配当や議決権を含む)を享有しなければならない。発行者は、自社の証券がTSV上で取引されることに反対し、阻止する権利を有する。
Atkins氏は、委員会は現在の技術を将来の標準として固定するのではなく、市場の進化を許容し、その発展を監視し、それを根拠により柔軟で将来志向の規制枠組みを策定することを可能にするものだと述べた。この免除は一時的な措置であり、委員会はすべての側面についてパブリックコメントを求めている。また、この過渡的な取り決めの後には、資本市場の進化に伴いオンチェーン市場が実行可能な道筋を維持できるよう、恒久的なルール策定を必ず続けなければならないと強調した。