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SECがトークン化株式の限定的なオンチェーン取引を承認したことの解釈:「合成米国株トークン」には冷水を浴びせるが、「真正なトークン化米国株」にとってはマイルストーンである

BlockBeatsのニュース、9月17日、アナリストのqinbafrank氏が「SECがオンチェーンプラットフォームでのトークン化株式の限定的な取引を承認」を解説する記事を発表した。SECのアトキンス委員長の目的は明確で、議会が今週『暗号資産市場構造法案』(いわゆるCLARITY法案)を進められなかったため、SECがまず法定権限の範囲内で一歩を踏み出し、米国資本市場を「デジタル時代に導く」というものだ。これはアトキンス氏により、より持続的なルール策定への架け橋とも呼ばれている。


「イノベーション免除」政策が認める核心:

1. すでに上場している米国株をオンチェーントークン化し、許可制のAMM/流動性プールで取引をマッチングさせる。

2.「トークン化証券取引所」(TSV)が売り手と買い手を集め、AMM流動性プールを提供し、誰が取引に参加できるかを設定する。

3. トークンは保有者に配当や議決権など、従来の株式と同等の権利を与えなければならず、単に「値動きに連動する」合成エクスポージャーであってはならない。

4. トークンは発行体自身(またはその代理人)が鋳造することも、発行体と無関係の第三者が鋳造することもできる。ただし第三者が鋳造する場合、TSVは発行体に書面で通知し、異議を唱える機会を与えなければならない。報道によれば、その期間は約30日で、発行体が拒否すればその場所での取引はできない。


重要な明確な制限:

1. 合成株ではなく、価格だけを追跡するラップ型トークンでもない。SECは「No Synthetics」(合成トークン禁止)を強調している。これは現在の暗号資産市場にある多くの「米国株トークン/合成株式」製品にとって冷水であり、青信号ではない。

2. 無許可で誰もが自由に取引できる純粋なDeFiではない。参加者は許可制でなければならず、TSVは米国主体であり、OFACの制裁コンプライアンスを遵守しなければならない。

3. スマートコントラクトは監査可能で公開されており、公開された無許可の分散型台帳上に展開されなければならない。取引は公開開示され、原株が主上場取引所で取引停止となった場合、トークンも同時に取引停止しなければならない。

4. 原資産の数量と出来高には上限があり、値幅制限に応じた階層化などで管理され、ニューヨーク証券取引所/ナスダックを全面的に代替するものではなく試験的なものだ。

5. 5年後に失効する。ただし、その後に規則が変更されたり、延長されたり、立法が引き継がれたりしない限りにおいてである。


産業への影響と意義:


「真正のトークン化米国株」にとってはマイルストーンだが、「合成米国株トークン」にとってはそうではない。

真に1:1で株主権利を伴う株式トークンに、初めて比較的明確で実行可能な米国の規制チャネルが開かれた。全国規模の証券取引所として直ちに登録する必要はなく、AMMによる二次取引も可能となる。これはSecuritizeのようなコンプライアンス路線のトークン化企業や、米国株をオンチェーン化したいブローカー/インフラ事業者にとって実質的な追い風だ。


従来の取引プラットフォーム、証券会社、名義書換代理人は圧力を感じ、変革を迫られるだろう。

オンチェーン決済、T+0/ほぼ即時決済、プログラマブルなコーポレートアクションが本当に機能すれば、既存の中央清算機関、清算所、名義書換代理人の一部機能は分流される。同時に、発行体が異議権を持つことは、アップルやエヌビディアのような企業が第三者の勝手な自社株の「オンチェーン取引」を拒否できることを意味する。これにより市場は「誰でも米国株トークンを発行できる」から「発行体の同意+合规施設」モデルへと移行する。


暗号パブリックチェーンとDeFiにとっては「条件付きの参入」であり、ウォール街の全面DeFi化ではない。

コントラクトは公開無許可チェーン上で動作する必要があり、イーサリアムやSolanaなどのパブリックチェーンに潜在的な決済レイヤーの機会をもたらす。ただし取引自体は許可制で、KYC/制裁スクリーニングがあり、出来高制限もある。


市場構造の面では、これは「まず試験運用、その後立法/規則制定」という規制サンドボックスだ。

SECはこれを正式な規則または議会立法への途中駅と位置づけている。オンチェーン株式取引の実データ(価格、数量、時間、プールアドレス、日終プール規模などを定期公開)を蓄積し、AMMが最良気配に影響を与えるか、操作を引き起こすか、lit marketから流動性を奪うかを判断する材料とする。したがって短期的には象徴的意義が即時の取引量拡大よりも大きい。


これは米国規制当局が初めて認めたことだ:オンチェーンAMMは上場株式の二次取引の合法的な実験場になり得る。

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