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SEC委員のピアース氏:イノベーション免除はオンチェーン株式取引に特化して設計され、DeFiとは明確に一線を画す。

BlockBeatsのニュースによると、9月17日、米国証券取引委員会(SEC)のヘスター・M・パース委員は、委員会が承認した「イノベーション免除」について声明を発表した。この免除は一時的かつ条件付きの取り決めであり、「トークン化証券取引所」(TSV)がNMS「全国市場システム」の株式をオンチェーンで取引することを許可するものである。TSVは自動マーケットメーカーの流動性プールを提供し、参加者のアクセス基準を設定し、取引所法上の「取引所」の定義から免除される。TSVに流動性を提供する特定のサプライヤーは「ディーラー」の定義から免除される。発行体が自社株がTSVで取引されることを望まない場合、オプトアウトを選択できる。免除は米国主体を対象とし、既存機関も新規参入者も参加可能である。パース氏は、委員会はこの免除に依拠する当事者が必然的に「取引所」や「ディーラー」に該当すると予断するものではなく、まず誰がどのように使用しているかを観察し、その後規制判断を行うことを望んでいると強調した。


パース氏はこの命令の境界を明確に画定した。これは分散型金融に関するものではない。自動化ソフトウェアによって駆動される真に分散化されたシステムは、証券規制の根本的な懸念、すなわち投資家が信頼する仲介者が愚かであったり、不注意であったり、妥協させられたりする可能性を引き起こさない。投資家が許可不要のスマートコントラクトを使用してピアツーピア取引を行う場合、免除は全く必要ない。TSVはオンチェーン証券取引の一モデルに過ぎず、委員会は他のモデルにもオープンであり、現行の取引所法の要件に適合するオンチェーン取引モデルは免除を全く必要としない可能性がある。

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