BlockBeats ニュース、2 月 21 日、アメリカ証券取引委員会(SEC)は、2 月 19 日に公式ウェブサイトで「規則 15c3-1」(自己資本規則)に関するQ&Aを更新し、ブローカー・ディーラーが自己取引支払い型ステーブルコインのポジション自己資本を計算する際のディスカウント取り扱いを明確にしました。
回答によると、ブローカー・ディーラーが自己保有の支払い型ステーブルコインを「規則 15c3-1」において「即座の市場」(ready market)と見なす場合、自己資本を計算する際には、ロングまたはショートの自己取引ポジションのうち、市場価値が大きい方に対して 2% のディスカウント(ヘアカット)を計上できます。この取り扱い方法において、SEC のスタッフは異議を唱えません。
SEC の暗号資産ワーキンググループの議長である Hester Peirce もすぐにこの取り扱い方法を支持する声明を発表しました。彼女は、ステーブルコインがブロックチェーン決済や取引の重要なインフラであり、適切な資本取り扱いがブローカー・ディーラーがカストディ、決済、トークン化証券に関連するビジネスでステーブルコインをより効果的に活用するのに役立つと強調しました。彼女は、あるブローカーが慎重さから取るかもしれない 100% のディスカウントと比較して、2% のディスカウントは、ドルと高品質の短期資産を主要なリザーブとする支払い型ステーブルコインにより適していると考えています。