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米下院の暗号資産税制法案には、マイニングやステーキング報酬の課税繰延が含まれていない。

BlockBeatsのニュースによると、9月15日、米国下院歳入委員会は9月16日に114ページの暗号資産税制法案を審議する予定だが、最終版には以前にマイナーとステーカーが報酬所得税の納付を繰り延べることを認める条項が含まれていない。


この法案は「デジタル資産税制確定法案」(H.R. 10357)であり、以前に下院議員Mike Careyが提出した「マイニングおよびステーキング税制明確化法案」では、納税者がトークン取得時に収入を認識するか、それを自ら創造した財産とみなし、トークン売却時に課税されるかを選択できると提案していた。今回のバージョンではこの取り決めが削除され、マイニングおよびステーキング報酬は、関連トークンがまだ売却・換金されていなくても、取得または支配権を得た時点で課税される必要があることを意味する。


新法案には依然として複数の暗号資産税制の調整が含まれており、ブロックチェーン検証者の収入を普通所得として認定すること、適格な投資信託がデジタル資産のステーキングを行うことを許可すること、10ドル以下の暗号資産ネットワークおよび取引手数料について損益認識を免除すること、適格な米ドルステーブルコインおよびデジタル資産貸付に特別な税務処理を提供することなどが含まれる。さらに、法案はウォッシュセールルールを暗号資産に拡大し、自発的開示メカニズムを設けることも計画している。


以前、Blockchain AssociationやCrypto Council for Innovationなどの業界団体は、議会がCareyのマイニングおよびステーキング税制法案を可決するよう呼びかけ、トークンがまだ売却される前に課税することはマイナーとステーカーに流動性圧力をかける可能性があると述べていた。

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