BlockBeats ニュース、6月1日、中国国務院は「海外投資に関する国務院の規定」を発表し、その第27条では次のように定めている:投資家が規定に従って海外投資の審査・登録手続きを履行せず、または虚偽の資料提出や真実の情報隠蔽などの方法で関連する審査・登録を申請した場合、審査・登録機関は是正を命じ、違法所得を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科す。是正に応じない場合は、当該投資活動の停止を命じ、期限内に株式・資産を処分させ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。
投資家が賄賂や欺瞞などの不正手段で海外投資の審査・登録を取得した場合、審査・登録機関は審査・登録文書を取り消し、違法所得を没収し、投資額の1‰以上5‰以下の罰金を科す。すでに投資を行っている場合は、当該投資活動の停止を命じ、期限内に株式・資産を処分させ、投資額の5‰以上10‰以下の罰金を科す。直接責任を負う主管者およびその他の直接責任者には2万元以上5万元以下の罰金を科す。